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事例掲載日:2021年 10月11日

昼休みも労働時間?

質問・概要

私は、事務職員として勤務しています。
私の勤務先では、昼休みでも、電話応対や来客が多く、ゆっくりと休むことができません。

昼休みの時間についても、休憩ができていないということで、会社に対して賃金を請求することはできませんか。

昼休みも労働時間になるの

解答・対応

昼休みの時間について、会社に賃金を請求することができるためには、昼休みも労働時間に当たることが必要です。

労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいます。他方で、休憩時間とは、労働者が労働から完全に解放されている時間のことをいいます。労働者は、休憩時間を自由に利用することができるので、本来は、昼休みであれば、仕事をする必要はなく、昼ご飯を食べに外出したり、買い物をしたりするなど、自由に利用することが保障されなければなりません。

そのため、昼休みであっても、電話応対や来客対応が多いということであれば、労働から解放されているとはいえず、休憩時間ではなく労働時間に該当する可能性が高いでしょう。
その場合には、昼休みであっても休憩時間とはいえない以上、会社は、労働者に対して、昼休みも労働時間として計算して賃金を支払わなければなりません。

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