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事例掲載日:2021年 10月18日

トラック運転手の待機時間も労働時間?

質問・概要

私は、トラックの運転手をしています。会社は、運転時間や、荷物の積み降ろしなどの作業時間は、労働時間であるとして賃金を支払っています。
しかし、会社は、荷物の積み降ろしのための待機時間については、労働時間ではないとして賃金を支払ってくれません。

私は、毎日、数時間は、荷物の積み降ろしのために待機を強いられているのですが、待機時間について、会社に対して賃金を請求することはできないのでしょうか

トラック運転手の待機時間も労働時間

解答・対応

労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいます。実作業に従事していない待機時間であっても、労働から解放されておらず、使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価することができれば、労働時間に当たります。

トラック運転手が、荷物の積み降ろしのために待機している間も、労働から解放されていなければ、待機時間中であっても労働時間に当たります。

たとえば、待機時間中であっても、トラックから離れることができなかったり、荷物の積み降ろしの指示連絡があればすぐに対応しなければならなかったり、トラック内に積んでいる荷物を管理しなければならないといった事情があれば、労働から解放されていたとはいえず、労働時間に該当する可能性が高いといえるでしょう。
その場合には、会社は、労働者に対して、トラックの待機時間であっても労働時間として計算して賃金を支払わなければなりません。

トラック運転手の残業代請求は、労働時間や残業代の計算など非常に複雑ですので、お悩みの方は、南大阪法律事務所までご相談ください。

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