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事例掲載日:2021年 10月25日

仮眠時間も労働時間?

質問・概要

私は、ビルの管理人の仕事をしています。夜間にはビルの仮眠室で仮眠することもあるのですが、警報装置が鳴ったり、不審者の通報があったりすると、すぐに対応をしなければならないので、ゆっくりと眠ることもできません。

仮眠時間についても、会社に対して賃金を請求することはできないでしょうか。

仮眠時間も労働時間

解答・対応

仮眠時間について、会社に賃金を請求することができるためには、仮眠時間であっても労働時間に当たることが必要です。

労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいます。労働から解放されていなければ、使用者の指揮命令下に置かれていたものと評価され、労働時間に当たります。

そのため、仮眠時間中であっても、警報装置の作動や、不審者の通報があったときに、すぐに対応することを義務付けられているのであれば、労働から解放されているとはいえず、労働時間に該当する可能性が高いでしょう。
その場合には、会社は、労働者に対して、仮眠時間であっても労働時間として計算して賃金を支払わなければなりません。

仮眠時間が労働時間といえるかどうかは、看護師、トラック運転手、警備員などの職種で問題になることが多いかと思います。仮眠時間が労働時間であるかどうかの判断は難しいので、お悩みの方は、南大阪法律事務所までご相談ください。

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