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事例掲載日:2021年 11月8日

研修参加は労働時間?

質問・概要

私の勤務先では、業務時間終了後に、会社が研修を実施しています。
会社は、研修は自由参加であり、研修への参加は労働時間ではないとして、研修に参加している時間の賃金を支払ってくれません。

研修に参加した時間について、会社に対して賃金を請求することはできないのでしょうか。

研修参加は労働時間

解答・対応

研修に参加した時間について、会社に賃金を請求することができるためには、研修への参加が労働時間に当たることが必要です。

行政解釈では、労働者が会社の実施する研修に参加することについて、業務上義務付けられておらず、出席するよう強制されず自由参加であれば、労働時間には当たらないとされています。

そのため、会社から、研修に参加するよう指示されている場合や、参加が義務付けられている場合には、労働時間に当たり、研修に参加した時間について残業代を請求することができるでしょう。
他方で、研修に参加するかどうかを労働者が自主的に決定でき、参加しなかったことによる制裁や不利益(たとえば、参加しなければ欠勤扱いとされる、人事考課に影響するなど)もなく、自由参加といえるものであれば、労働時間にはあたらず、賃金を請求することは難しいでしょう。

もっとも、会社から、研修に参加するよう明確な指示がないとしても、研修の内容が、業務内容と強く関連している場合や、あるいは業務の遂行に必要な内容であれば、それは会社からの黙示の指示に基づくものといえ、労働時間に当たる可能性が高いでしょう。

研修への参加が労働時間に該当するかどうかの判断は難しいので、お悩みの方は、南大阪法律事務所までご相談ください。

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