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事例掲載日:2021年 12月13日

事業場外みなし制度 外回りの営業社員には残業代が支払われない?

質問・概要

私は、外回りの営業社員をしています。多忙であり、毎日、残業をしているのですが、会社からは、外回りの営業社員は、会社外で仕事をしており、労働時間の算定が難しいから、残業代を支払う必要がないと言われています。

私は、会社に対して、残業代を支払ってもらえないのでしょうか。

外回りの営業社員には残業代が支払われない

解答・対応

使用者は、労働者の残業に対して、残業代を支払わなければなりません。もっとも、これには例外があり、労働基準法38条の2は、労働者が事業場外で業務に従事した場合に、労働時間を算定し難いときには、所定労働時間の労働をしたものとみなすという、事業場外みなし制度があります。つまり、

労働時間を算定し難いときでなければ、事業場外みなし制度は適用されず、外回りの営業社員であっても残業代を支払わなければなりません。具体的には、

①会社が事前の具体的指示を行っていること(計画表の作成など)、
②労働者が事前に業務予定を報告していること(予定表の作成など)、
③事業場外労働の責任者が指定されていること、
④労働者が訪問先、訪問・退出時間等についての業務報告書等を提出していること、
⑤始業・終業時刻が指定され、事業場外労働の前後に出社していること、
⑥タイムカード等によって出勤・退勤時間を把握していること、
⑦携帯電話やメールなどを用いて、業務指示、業務報告がなされていること、
⑧業務内容や時間配分などについて労働者に裁量がないこと、

などといった事情があれば、労働時間の算定が難しいとはいえず、残業代の支払が認められるでしょう。

事業場外みなし制度は非常に難解で複雑な制度です。会社から、事業場外みなし制度により残業代を支払うことができないと言われてお困りの方は、南大阪法律事務所までご相談ください。

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