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事例掲載日:2021年 12月20日

残業代の計算方法 手当は残業代の単価計算に含まれるの?

質問・概要

私は、月給制で勤務しており、会社からは、基本給以外にも、業務手当、家族手当、通勤手当、住宅手当が支払われています。私は、毎日のように残業をしており、会社に対して残業代を請求したいのですが、

残業代はどのように計算するのでしょうか。基本給以外にも手当も残業代の計算において考慮されるのでしょうか。

残業代の計算方法

解答・対応

月給制の場合、基本給と諸手当の合計額を、月の所定労働時間数で割って、残業代の単価を計算して、これに以下の割増率と残業時間数をかけて、残業代を計算することになります。

  1. 1日8時間、1週40時間超え      125%
  2. 法定休日労働              135%
  3. 午後10時から午前5時までの深夜労働  135%

しかし、以下の手当は、残業代の単価の計算に含まれないことになっています。逆に言えば、これら以外の手当は、すべて残業代の単価の計算に含まれます。

  1. 家族手当
  2. 通勤手当
  3. 別居手当
  4. 子女教育手当
  5. 住宅手当
  6. 臨時に支払われた賃金
  7. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

もっとも、
「家族手当」の名目で支給されている手当であっても、扶養する家族の人数に関係なく、一律に支給されている場合には、残業代の単価の計算に含まれます。
「通勤手当」の名目で支給されている手当であっても、通勤交通費の金額と関係なく一律に支給されている場合には、残業代の単価の計算に含まれます。
「住宅手当」の名目で支給されている手当であっても、住宅に必要な費用とは無関係に一律支給されている場合には、残業代の単価の計算に含まれます。

残業代の計算は非常に複雑ですので、残業代未払でお困りの方は、南大阪法律事務所までご相談ください。

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