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事例掲載日:2022年 1月17日

残業代請求の時効 残業代請求に期限はあるの?

質問・概要

私は、今の会社で10年以上、勤務しています。毎日のように残業をしていたのですが、会社から残業代は一切支払われていません。

会社に対して、残業代請求をしたいのですが、いつまで遡って残業代を請求することができるのでしょうか。

残業代請求の時効

解答・対応

残業代請求には時効がありますので、いつまででも遡って残業代請求をすることはできません。

残業代請求の時効については、法律の改正により、残業代の発生時期により、時効の期間は異なります。
2020年3月31日までに発生した未払残業代の時効は2年、2020年4月1日以降に発生した未払残業代の時効は3年となっています。

残業代の発生時期というのは、賃金の支払日のことをいい、そのときに残業時間に応じた残業代が支払われていなかったときに発生します。

残業代請求の時効を止めるためには、訴訟の提起や労働審判の申立てが必要です。また、会社に対して、内容証明郵便などにより残業代請求をすれば、時効の完成を6ヶ月延ばすこともできます。

残業代請求には時効がありますし、残業代の計算も複雑です。残業代未払でお困りの方は、できるだけ早めに、南大阪法律事務所までご相談ください。

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