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事例掲載日:2021年 6月28日

公正証書遺言の作成の流れ

質問・概要

公正証書遺言の作成を弁護士に依頼したいと考えています。
公正証書遺言はどのような流れで作成することになるのでしょうか。

公正証書遺言の作成の流れ

解答・対応

公正証書遺言は、遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、それに基づいて、公証人が作成することになるのですが、事前の準備が重要です。

まず、遺言書に記載する遺言の内容について、主に、どの遺産を誰に相続させるのか、誰に遺贈するのかなどを整理して、遺言書の原案を作成する必要があります。その際には、誰が相続人なのか、どのような財産があるのかなど、漏れが無いように調査しておかなければなりません。

遺言書の原案が完成すれば、担当の公証人と事前に打ち合わせをして、遺言書の内容や、証人などについて協議することになります。ご本人の実印や印鑑証明書、相続人の戸籍謄本、財産に関する資料(不動産の全部事項証明書や預貯金通帳など)などの書類も準備しておかなければなりません。

そして、公正証書遺言の作成日を決定します。公正証書遺言の作成日当日は、公証人が、すでに事前の打ち合わせで完成している遺言書の内容を読み上げて確認します。遺言書の内容に誤りがなければ、遺言者本人と2名の証人が署名捺印をして、公正証書遺言が完成します。

公正証書遺言の作成を弁護士に依頼して、事前に綿密に協議をすることで、スムーズに公正証書遺言を作成することができるでしょう。

公正証書遺言の作成をお考えの方は、南大阪法律事務所までご相談ください。

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