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事例掲載日:2021年 7月5日

入院中に公正証書遺言を作成する方法

質問・概要

私は、公正証書遺言を作成したいのですが、現在、入院中です。
そのため、公証役場まで行くことができません。公正証書遺言を作成することはできないのでしょうか。

入院中に公正証書遺言を作成する方法

解答・対応

公正証書遺言を作成するにあたっては、遺言者本人が公証役場に行き、公証人に作成してもらうのが一般的ではありますが、

公証人に病院まで出張してもらって公正証書遺言を作成することも可能です。

公証人に病院まで出張してもらい、公正証書遺言を作成する場合には、公正証書作成の手数料が1.5倍になります。また、公証人の日当や交通費も別途必要となります。

公証人に病院まで出張してもらい、公正証書遺言を作成する場合であっても、遺言書の原案の作成や必要書類の準備など、しっかりと事前の準備をしておくことが重要です。

公正証書遺言の作成をお考えの方は、南大阪法律事務所までご相談ください。

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