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事例掲載日:2021年 6月21日

自筆証書遺言の方式が緩和

質問・概要

自筆証書遺言の方式が緩和されたと聞きました。
どのように緩和されたのでしょうか。

自筆証書遺言の方式が緩和

解答・対応

民法が改正されて、2019年1月13日以降に作成する自筆証書遺言の方式が緩和されました。

民法改正前は、遺言者は、遺言書の全文を自筆で作成しなければならないものとされていました。しかし、自筆ですべて作成することは、遺言者の負担となっていました。とくに、遺言者が多数の不動産や預貯金がある場合には、不動産の地番・地積・地目、預貯金の口座番号などを書き写すことは大変であり、記載ミスがあれば遺産の内容が特定できないという問題もありました。

そこで、民法改正により、

財産目録については、自筆で作成しなくてもよいことになりました。パソコンによる作成や、遺言者以外の方による代筆も認められることになりましたし、不動産の全部事項証明書や預貯金通帳の写しを添付するという方法も有効となりました。
もっとも、自筆によらない財産目録には、財産目録すべてのページに、遺言者の署名押印が必要となります。

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