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事例掲載日:2021年 7月12日

相続人が先に死亡した場合の遺言の効力は?

質問・概要

私は、すべての財産を長男に相続させるとの内容の遺言書を作成しようと思っています。
仮に、私よりも先に長男が亡くなった場合、遺言の効力はどうなりますか。長男の妻や子どもがすべてを相続することになるのでしょうか。

相続人が先に死亡した場合の遺言の効力は?

解答・対応

相続人が、遺言者よりも先に亡くなっていたときは、遺言書の当該部分の効力は失効します。

「すべての財産を長男に相続させる」との遺言を作成していたとしても、長男が遺言者よりも先に亡くなった場合には、遺言書のうち、長男に相続させるとの部分は効力がなくなり、法定相続分に従って、遺産分割されることになります。そのため、長男の子が、長男の法定相続分を代襲相続するだけで、遺言者の遺産のすべてを相続するわけではありません。

もっとも、遺言者が、相続人が先に亡くなった場合に備えて、「長男が遺言者の死亡以前に死亡したときは、長男の妻と子どもに相続させる」などと遺言で予備的に意思を示している場合は別です。

このような遺言書を作成していれば、法定相続分に従った遺産分割ではなく、長男の相続人である妻や子どもが遺言者の遺産のすべてを相続することになります。

相続人が万一、先に亡くなったときのことなども考えて、遺言書を作成しておくことをお薦めします。

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