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事例掲載日:2021年 7月20日

遺言でできることと、できないこと

質問・概要

私には、2人の息子がいます。私の遺産は、法定相続分に従って、2人で等しく分けてほしいと思っているのですが、息子らは仲が悪く喧嘩が絶えません。

そこで、私の遺産を息子らに2分の1ずつ相続させるとの内容に加えて、兄弟仲良くするようにとの遺言書を作成したいのですが、このような内容の遺言は有効なのでしょうか。

遺言でできることとできないこと

解答・対応

遺言書は、遺言者ご本人の死後の法律関係を定めるものですが、遺言でできることとは、法律に定められた事項に限られています。具体的には、相続に関すること(相続人の廃除やその取り消し、相続分の指定、遺産分割方法の指定、遺産分割の禁止、遺言執行者の指定、遺留分減殺方法の指定、遺贈など)や、身分に関すること(認知、後見人や後見監督人の指定)に限られています。

そのため、遺産を息子らに2分の1ずつ相続させるとの内容の遺言は、遺産分割方法の指定であり、遺言として有効です。
他方で、兄弟仲良くするようにとの内容の遺言は、遺言でできる事項として法律に定められた事項ではありませんし、その内容も漠然としています。そのため、兄弟仲良くするようにとの内容の遺言には、法的な効力はありません。 

もっとも、遺言書に、兄弟仲良くするようにと書かれていても、遺言書が無効になることはありません。兄弟仲良くしてほしいというのは、親から子どもらへの最後のメッセージとして重要な意味をもつでしょう。

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