遺言書作成 事例掲載日:2019年 7月7日 何年も会っていない子どもに遺産を残したくない 質問・概要 私には、子どもが3人いますが、一番下の子とは折り合いが悪く、何年も会っていません。 私の遺産は、上の2人の子どもに均等に残してあげたい のですが、そのような内容の遺言書を作成することはできますか? 解答・対応 遺言の内容は自由です。誰にどのような財産をどれだけ残すのか、自由に書くことができます。 子ども2人に均等に遺産を残して、もう1人の子どもに財産を残さないという内容の遺言を作成することもできます。 しかし、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、直系尊属(父母、祖父母))には、遺言書の内容に反してでも、一定の割合で相続する権利があります。これを遺留分といいます。 そのため、2人の子どもだけにすべての遺産を相続させたいという遺言書を作成しても、もう1人の子どもから遺留分を請求される可能性がありますので、ご注意ください。 南大阪法律事務所 —《 その他の法律相談事例 》— 遺言書の書き方 遺言書作成の事例一覧 亡くなった父の遺言を発見
質問・概要
私には、子どもが3人いますが、一番下の子とは折り合いが悪く、何年も会っていません。
私の遺産は、上の2人の子どもに均等に残してあげたい
のですが、そのような内容の遺言書を作成することはできますか?
解答・対応
遺言の内容は自由です。誰にどのような財産をどれだけ残すのか、自由に書くことができます。
子ども2人に均等に遺産を残して、もう1人の子どもに財産を残さないという内容の遺言を作成することもできます。
しかし、兄弟姉妹以外の法定相続人(配偶者、子、直系尊属(父母、祖父母))には、遺言書の内容に反してでも、一定の割合で相続する権利があります。これを遺留分といいます。
そのため、2人の子どもだけにすべての遺産を相続させたいという遺言書を作成しても、もう1人の子どもから遺留分を請求される可能性がありますので、ご注意ください。
南大阪法律事務所