遺言書作成 事例掲載日:2020年 2月25日 亡くなった父の遺言を発見 質問・概要 先日父が亡くなり、遺品を整理していたら、封筒に入った父の遺言書が見つかりました。 勝手に開封してもいいのでしょうか。 解答・対応 勝手に開封してはいけません。 お父さんが作成された遺言が公正証書遺言ではなく、自書された遺言書(自筆証書遺言)であり、それが封印されている場合に、勝手に開封すると、5万円以下の過料が科されます。 自筆証書遺言を発見した場合には、家庭裁判所に遺言書の検認の手続を申し立てなければなりません。 なお、法務局で自筆証書遺言を保管してもらっている場合には、家庭裁判所による検認に手続は例外的に不要です。 南大阪法律事務所 —《 その他の法律相談事例 》— 何年も会っていない子どもに遺産を残したくない 遺言書作成の事例一覧 遺言書の検認
質問・概要
先日父が亡くなり、遺品を整理していたら、封筒に入った父の遺言書が見つかりました。
勝手に開封してもいいのでしょうか。
解答・対応
勝手に開封してはいけません。
お父さんが作成された遺言が公正証書遺言ではなく、自書された遺言書(自筆証書遺言)であり、それが封印されている場合に、勝手に開封すると、5万円以下の過料が科されます。
自筆証書遺言を発見した場合には、家庭裁判所に遺言書の検認の手続を申し立てなければなりません。
なお、法務局で自筆証書遺言を保管してもらっている場合には、家庭裁判所による検認に手続は例外的に不要です。
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