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事例掲載日:2020年 2月25日

亡くなった父の遺言を発見

質問・概要

先日父が亡くなり、遺品を整理していたら、封筒に入った父の遺言書が見つかりました。
勝手に開封してもいいのでしょうか。

遺言書を勝手に開封してはいけない

解答・対応

勝手に開封してはいけません。

お父さんが作成された遺言が公正証書遺言ではなく、自書された遺言書(自筆証書遺言)であり、それが封印されている場合に、勝手に開封すると、5万円以下の過料が科されます。

自筆証書遺言を発見した場合には、家庭裁判所に遺言書の検認の手続を申し立てなければなりません。

なお、法務局で自筆証書遺言を保管してもらっている場合には、家庭裁判所による検認に手続は例外的に不要です。

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