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事例掲載日:2022年 9月20日

有給休暇を使った場合に休業損害を請求できる?

質問・概要

交通事故によって、会社を休まざるを得なくなったのですが、欠勤ではなく有給休暇を取得しました。
保険会社からは、有給休暇の取得によって、収入の減少がないと言われて、休業損害を支払ってもらえません。
有給休暇を取得すると、休業損害を支払ってもらえないのでしょうか。

有給休暇を使った場合に休業損害を請求できる?

解答・対応

交通事故で怪我をした場合、有給休暇を取得して、欠勤による不利益を避けることは一般的によくあることです。
有給休暇を取得すれば、収入の減少はありませんが、これは交通事故の被害者が有給休暇の取得を不本意ながら余儀なくされたものであります。

そのため、有給休暇を取得して収入の減少がなくても休業損害として算定され、休業損害を支払ってもらうことができます。

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