天王寺、阿倍野で法律事務所・弁護士なら南大阪法律事務所。JR天王寺駅北口から徒歩3分。

天王寺・阿倍野の南大阪法律事務所への問い合わせ 天王寺・阿倍野の南大阪法律事務所へ電話で問い合わせ

受付:平日午前9時30分〜午後5時20分

事例掲載日:2022年 10月17日

後遺障害による逸失利益はどのように計算するの?

質問・概要

交通事故で後遺症が残り、収入が大幅に減少してしまいました。
今後も収入の減少が予想されるのですが、予想される収入の減額分を支払ってもらえるのでしょうか。

後遺障害による逸失利益はどのように計算するの?

解答・対応

後遺障害による逸失利益として、損害賠償請求することができます。

後遺障害による逸失利益とは、交通事故で後遺障害が残ってしまった場合に、その交通事故がなく後遺障害がなければ、将来得られたであろう利益のことをいいます。
具体的な逸失利益の算出方法は、基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に応じた中間利息控除係数という計算式を用います。

基礎収入は、交通事故時の収入に基づいて、計算されます。
労働能力喪失率は、原則として、認定された後遺障害の等級によって区分されます。
労働能力喪失期間は、症状固定時の年齢に対応した就労可能な年数となります。
長期間にわたって発生する収入減少を一時金として受け取るため、受領した利益を将来運用することで得られる利息を控除するために中間利息が控除されることになります。

後遺障害による逸失利益の算定は、とても難しく複雑です。南大阪法律事務所の弁護士にご相談ください。

南大阪法律事務所