天王寺、阿倍野で法律事務所・弁護士なら南大阪法律事務所。JR天王寺駅北口から徒歩3分。

天王寺・阿倍野の南大阪法律事務所への問い合わせ 天王寺・阿倍野の南大阪法律事務所へ電話で問い合わせ

受付:平日午前9時30分〜午後5時20分

事例掲載日:2022年 10月24日

収入が減少していなくても、後遺障害の逸失利益は認められる?

質問・概要

交通事故で後遺症が残っているのですが、加害者側の保険会社から、実際に収入が減少していないので、後遺障害による逸失利益は認められないと言われました。
実際に収入の減少がなければ、後遺障害による逸失利益を請求することができるのでしょうか。

収入が減少していなくても、後遺障害の逸失利益は認められる?

解答・対応

後遺障害による逸失利益とは、交通事故で後遺障害が残ってしまった場合に、その交通事故がなく後遺障害がなければ、将来得られたであろう利益のことをいいます。

収入の減少がなければ、後遺障害による逸失利益がないようにも思えますが、交通事故後の比較的短期間において収入の減少がないというだけで後遺障害による逸失利益がないとするのは不相当です。また、後遺障害があっても、本人の努力や勤務先の配慮によって収入の減少がないこともあります。

そのため、後遺障害の程度が大きく、将来の収入の減少が予想される場合や、収入が減少していない理由が被害者本人の人一倍の努力や勤務先の特別の配慮などにある場合には、現時点で収入の減少がなくても、後遺障害による逸失利益が認められることがあります。

南大阪法律事務所