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2021年 7月5日 :
南大阪法律事務所 弁護士:西川 大史

電動キックボードにご注意ください

電動キックボード

最近、電動キックボードが注目されています。電動キックボードとは、電気モーターが付いたキックボードのことです。電動キックボードは、次世代の乗り物として人気を得ており、欧米などの海外では電動キックボードの利用者が広がりを見せています。日本でも、最近、密になりがちな満員電車やバスで避けるために自転車やバイクを使う人が増えていますが、その延長として電動キックボードが注目を浴びています。天王寺付近でも、主に、若者を中心に、電動キックボードを使用している方を見かけることが増えました。

他方で、電動キックボードによる交通事故や、電動キックボードの無免許運転やひき逃げなど道路交通法違反での逮捕や書類送検などのニュースをよく耳にします。

電動キックボードに乗る女性

電動キックボードは、国の特例措置が認められた一部の例外を除いて、道路交通法上は、「原動機付自転車」(いわゆる「原付」です)に該当します。そのため、電動キックボードの運転には、公安委員会による運転免許が必要であり、免許なしで電動キックボードを運転することは無免許運転であり、もちろん道路交通法上、違法です。そのほかにも、電動キックボードを道路上で運転するときは、原付バイクの運転と同じようにヘルメットの着用が必要ですし、前照灯や指示器などもつけなければなりません。ナンバー登録してナンバープレートも取り付けなければなりません。自賠責保険にも加入しなければ運行することもできません。

電動キックボードはあまり大きくありませんし、折り畳み式の電動キックボードも販売されているようで、手軽で便利なイメージがありますが、法律上の規制は厳しい乗り物です。電動キックボードを運転されている方や利用を検討されている方は、ご注意ください。

ちなみに、電動ではないキックボードの利用者は、道路交通法上は、原付や軽車両ではなく、歩行者として扱われるようですので、運転免許などは不要とのことです。

また、電動アシスト自転車は、道路交通法上では、通常の自転車と同様に軽車両と位置付けられていますので、運転免許などは不要です。もっとも、電動ではないキックボードや電動アシスト自転車の交通事故は、増加傾向にありますので、皆さんご注意ください。

南大阪法律事務所 弁護士:西川 大史