2023年 4月21日 : 南大阪法律事務所 弁護士:西川 大史 2023年4月から自転車のヘルメット着用義務化がスタート 道路交通法の改正により、2023年4月1日から、自転車に乗車するときのヘルメット着用の努力義務化がスタートしました。 道路交通法では、大型自動二輪車(総排気量400cc超のオートバイ)、普通自動二輪車(排気量が50cc超400cc以下)、原動機付自転車(排気量50cc以下の原付バイク)を運転する際には、ヘルメットを着用することが義務付けられています。 ところが、自転車については、児童または幼児が乗車するときに、保護者はヘルメットを着用させるよう努めなければならないとされていただけで、児童や幼児以外は、自転車に乗車するときのヘルメットの着用は義務付けられていませんでした。 しかし、最近は自転車が被害者となる交通事故が増えています。大怪我や命を落とす事故も少なくありません。また、自転車同士の事故も急増しています。電動自転車の普及などにより、自転車同士の事故でも大怪我を負うこともあります。 そこで、今回の法改正により、「自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。」(道路交通法63条の11第1項)とされ、児童や幼児のみならず、年齢に関係なく、自転車に乗車する際にはヘルメットの着用に努めなければならないとされたのです。 もっとも、自転車に乗車するときのヘルメット着用は、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車とは異なり、「努力義務」にとどまります。そのため、ヘルメットを着用せずに自転車に乗車したとしても、罰則はありませんし、罰金もありません。しかし、自らの命を守るためにも、自転車に乗車するときにはヘルメットを着用し、安全運転を心がけることがよいでしょう。 自転車事故をはじめ交通事故でお悩みの方は、南大阪法律事務所までご相談ください。保険会社の弁護士費用特約によるご相談やご依頼もお受けしています。 南大阪法律事務所 弁護士:西川 大史 飲食店での相次ぐ迷惑行為、法的責任は? 弁護士コラム一覧 シッコウ~強制執行とは?執行官とは?
道路交通法の改正により、2023年4月1日から、自転車に乗車するときのヘルメット着用の努力義務化がスタートしました。
道路交通法では、大型自動二輪車(総排気量400cc超のオートバイ)、普通自動二輪車(排気量が50cc超400cc以下)、原動機付自転車(排気量50cc以下の原付バイク)を運転する際には、ヘルメットを着用することが義務付けられています。
ところが、自転車については、児童または幼児が乗車するときに、保護者はヘルメットを着用させるよう努めなければならないとされていただけで、児童や幼児以外は、自転車に乗車するときのヘルメットの着用は義務付けられていませんでした。
しかし、最近は自転車が被害者となる交通事故が増えています。大怪我や命を落とす事故も少なくありません。また、自転車同士の事故も急増しています。電動自転車の普及などにより、自転車同士の事故でも大怪我を負うこともあります。
そこで、今回の法改正により、「自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。」(道路交通法63条の11第1項)とされ、児童や幼児のみならず、年齢に関係なく、自転車に乗車する際にはヘルメットの着用に努めなければならないとされたのです。
もっとも、自転車に乗車するときのヘルメット着用は、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車とは異なり、「努力義務」にとどまります。そのため、ヘルメットを着用せずに自転車に乗車したとしても、罰則はありませんし、罰金もありません。しかし、自らの命を守るためにも、自転車に乗車するときにはヘルメットを着用し、安全運転を心がけることがよいでしょう。
自転車事故をはじめ交通事故でお悩みの方は、南大阪法律事務所までご相談ください。保険会社の弁護士費用特約によるご相談やご依頼もお受けしています。
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