2024年 4月1日 : 南大阪法律事務所 弁護士:西川 大史 本当に大丈夫?ライドシェアの解禁 ライドシェアとは? 「ライドシェア」をご存知でしょうか。自動車の二種運転免許を持たない一般ドライバーが自家用車を使って有償で乗客を送迎するというものです。日本では道路運送法に違反する白タク行為(タクシー営業に必要な許可を受けない違法タクシー)に該当するものとして認められていませんでした。 ところが、岸田政権は、2023年12月、デジタル行財政改革会議の「中間とりまとめ」において、ライドシェアを一部解禁する方針を打ち出し、2024年4月から東京23区などの一部地域で導入されることになりました。 二種免許は不要、交通の安全は大丈夫? 4月から一部解禁される「ライドシェア」では、二種免許を持たないドライバーによる送迎も認められます。二種免許は、乗客の生命を預かるという観点から、通常の自動車免許の取得に比べて試験が厳しく、合格率も低いといわれています。 二種免許を持たない一般のドライバーによる送迎。乗客の安全や公共交通の安全は大丈夫なのでしょうか。 「ライドシェア」、問題は山積み! 「ライドシェア」とタクシーとの間での過当競争も予想され、タクシー業への圧迫、タクシー運転労働者の賃金や労働環境の悪化なども懸念されます。 タクシーなどの旅客運送事業は、運転者の健康管理、過労や飲酒運転の防止、苦情や事故の処理などが、安全確保のために義務付けられています。車両整備についても、日常点検・定期点検が定められています。しかし、「ライドシェア」については不明確なままです。問題は山積みです。 「ライドシェア」の拡大が懸念されますが、慎重な対応、検討が必要ではないでしょうか。 南大阪法律事務所 弁護士:西川 大史 カスタマーハラスメント(カスハラ)と企業の責任 弁護士コラム一覧 ひとむかし前の天王寺
ライドシェアとは?
「ライドシェア」をご存知でしょうか。自動車の二種運転免許を持たない一般ドライバーが自家用車を使って有償で乗客を送迎するというものです。日本では道路運送法に違反する白タク行為(タクシー営業に必要な許可を受けない違法タクシー)に該当するものとして認められていませんでした。
ところが、岸田政権は、2023年12月、デジタル行財政改革会議の「中間とりまとめ」において、ライドシェアを一部解禁する方針を打ち出し、2024年4月から東京23区などの一部地域で導入されることになりました。
二種免許は不要、交通の安全は大丈夫?
4月から一部解禁される「ライドシェア」では、二種免許を持たないドライバーによる送迎も認められます。二種免許は、乗客の生命を預かるという観点から、通常の自動車免許の取得に比べて試験が厳しく、合格率も低いといわれています。
二種免許を持たない一般のドライバーによる送迎。乗客の安全や公共交通の安全は大丈夫なのでしょうか。
「ライドシェア」、問題は山積み!
「ライドシェア」とタクシーとの間での過当競争も予想され、タクシー業への圧迫、タクシー運転労働者の賃金や労働環境の悪化なども懸念されます。
タクシーなどの旅客運送事業は、運転者の健康管理、過労や飲酒運転の防止、苦情や事故の処理などが、安全確保のために義務付けられています。車両整備についても、日常点検・定期点検が定められています。しかし、「ライドシェア」については不明確なままです。問題は山積みです。
「ライドシェア」の拡大が懸念されますが、慎重な対応、検討が必要ではないでしょうか。
南大阪法律事務所 弁護士:西川 大史