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2024年 4月30日 :
南大阪法律事務所 弁護士:西川 大史

昔の借金の督促状-その借金は返さなくてもいいかもしれません!

借金の督促状

昔の借金は返済しなくてもいい?

消費者金融などから昔の借金の督促の手紙が届いたとの相談が増えています。中には、債権譲渡を受けた債権回収会社から返済を求める文書が届くこともあります。

大昔の借金の返済を突然求められて、驚いたり焦ったりすることも多いのではないでしょうか。慌てて支払ってしまう方も多いのではないでしょうか。

しかし、その借金、返済しなくてもいいかもしれません。

消費者金融からの督促状

消滅時効の完成

 なぜ借金を返さなくてもいいのか。長期間返済をしていなかった借金は、消滅時効が完成している可能性があります。時効が完成していると、その借金を返さなくてもよいことになります。

 消費者金融などの業者からの借入の時効期間は、原則として5年です。弁済期(借金の支払期日)から5年が経過すると、消滅時効が完成し、借金を返さなくてもいいのです。

 ただし、すでに裁判を起こされて判決が確定してしまっている場合には、判決確定から10年が経過しなければ時効が完成しません。また、時効完成後に返済をしてしまっている場合には、リセットされて時効が完成しないこともありますので、注意が必要です。

時効の援用が必要

時効期間が経過して消滅時効が完成したからといって、自動的に借金が消滅するということではありません。借金を消滅させるためには、時効完成後に、消滅時効を援用する意思表示(時効が完成したため、借金を返済しないという通知をすること)が必要です。

債権者である消費者金融などは、時効の援用がない限り、請求を続けることがあります。そのため、時効が完成していれば、速やかに内容証明郵便などにより、時効援用を通知することが大切です。

昔の借金の督促が届いてお困りの方は、ぜひご相談ください。

法律相談・Q&A「昔の借金の督促 どうしたらいいの?」もご覧ください。

大阪高等・地方・簡易裁判所

時効が完成しているにもかかわらず、消費者金融が裁判を起こすことがあります。裁判所から訴状が届いた場合には、放置してはいけません。裁判所から届いた訴状をそのまま放置していると、裁判所は、消費者金融の主張どおりの判決を言い渡すことになるため、時効が完成していたとしても、判決確定後に消滅時効を援用することができなくなります。

裁判所から訴状が届いた場合には、昔の借金だからといって放置せず、すぐに弁護士にご相談ください。

南大阪法律事務所 弁護士:西川 大史