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2024年 9月9日 :
南大阪法律事務所 弁護士:本田 千尋

相続した土地を国に引き取ってもらう方法~相続土地国家帰属制度

田舎の土地を相続したが管理ができないし固定資産税の負担もあるので手放したい

相続した土地を国に引き取ってもらいたい!

 「父が亡くなり、田舎の土地を相続したが、管理ができないし、固定資産税の負担もあるので、手放したい。国に引き取ってもらえないでしょうか?」

 当事務所には相続に関する相談が多数寄せられていますが、最近はこのような相談が増えています。

相続土地国家帰属制度の概要

 相続土地国庫帰属法があります。相続や遺贈により所有権を取得した者が、国へ所有権を帰属するよう申請することができる制度です。2023年4月に開始されました。共有の場合でも、全員で申請すれば利用できます。(共有者のなかに売買により所有権を取得した者がいても申請できます。)また、制度開始前の相続により取得した土地でも利用できます。

 ただし建物が無いこと、負担金の支払い(1筆あたり20万円が原則です)が必要なことなど、ハードルもあります。

 また、本制度は、遺言で相続する者が決まっている、若しくは遺産分割協議で相続の話し合いが完了した後に使える制度となります。

 相続でお悩みの方は、南大阪法律事務所へご相談ください。また、当事務所HPでは、相続に関してよく寄せられる法律相談事例をQ&A形式で掲載していますので、下記をクリックしてご参考にしてください。

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