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2024年 9月2日 :
南大阪法律事務所 弁護士:本田 千尋

共同親権について

共同親権について

 2024年5月の改正民法により「共同親権」が導入されます。離婚問題では親権が争われることも少なくありません。今後導入される「共同親権」について解説します。

A  2024年5月の民法改正により共同親権が定められました。ただし、施行は2年以内とされています(つまり2026年5月)。

離婚の場合、父母の協議により、単独親権か共同親権を選ぶことができます。合意できない場合、裁判所の判断によって決めることになります。

裁判所は、子の利益のため、父母と子との関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮して判断します。

そして、子の心身に害悪を及ぼす恐れがあると認められるとき、父母が協力して親権を行うことが困難であると認められるとき(DVやモラハラの場合など)は、裁判所は単独親権(つまり子を観護する者の単独親権)にしなければならないとされています。

A  単独親権の場合は、親権者ひとりの判断で子どもに関することを決めることができましたが、共同親権の場合、父母の話し合いが基本となります。たとえば、学校の選択、転居先の決定、生命にかかわる医療行為などです。

ただし、共同親権であっても、「子の利益のため急迫の事情がある場合」や、「教育などに関する日常行為」については、例外的に単独の判断が可能とされています。ただし、どのような行為がこれに当たるのか判断は定まっていません。法務省(その他関係省庁)からの今後の情報を待ちたいと思います。

すでに離婚が成立し、親権者が決まっている場合でも、共同親権になることはあるのでしょうか。

A  すでに離婚している場合でも、共同親権を裁判所に申し立てることができます。そのため、元配偶者から共同親権にしてほしいと請求がされる可能性があります。

その際、裁判所は、離婚協議の経過(DVや虐待の有無)や、その後の事情(養育費の支払い状況など)等を調べたうえで、子どもの利益のために共同親権が必要かどうかを判断することになります。

南大阪法律事務所 弁護士:本田 千尋