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Q16:【小学校休業等対応助成金】
学校が臨時休校となり子どもの世話をするために休暇を取得した労働者にも給料を支払っているのですが、国から補助してもらえないのでしょうか。

A16:2020(令和2)年2月27日から6月30日までに、新型コロナウイルス感染症に関する対応として臨時休校となった学校(小学校、幼稚園、保育園、認定こども園など。なお、障がいのある子どもについては、中学校や高校も含みます。)に通う子どもの世話を保護者として行う労働者に対して、有給の休暇を取得させた事業主に対して助成金が給付されます。

ただし、ここでいう有給の休暇とは、労働基準法の年次有給休暇以外の休暇のことですので、年次有給休暇を取得した場合には、助成金が給付されません。

また、子どもの世話をする保護者は、両親だけではなく、祖父母や他の親族なども含みます。子どもを現に監護していれば、助成金の給付の対象となります。