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Q15:【雇用調整助成金】
雇用調整助成金を利用したいのですが、いくら助成してもらえるのですか。

A15:新型コロナウイルスの影響を受けた事業主には、労働者に支払った休業手当のうち、大企業であれば3分の2、中小企業であれば5分の4が助成されます。

* 中小企業とは、資本金や従業員数が、以下の要件に該当する企業のことです。
小売業(飲食店を含む): 資本金5000万円以下 または従業員50人以下
サービス業:       資本金5000万円以下 または従業員100人以下
卸売業:         資本金1億円以下 または従業員100人以下
その他の業種:      資本金3億円以下 または従業員300人以下

また、事業主が労働者を解雇や雇止め等しない場合には、労働者に支払った休業手当のうち、大企業であれば4分の3、中小企業であれば10分の10が助成されます。従前は、対象労働者1人につき1日あたり、8,330円の上限がありましたが、厚生労働省は、2020年6月12日に、企業規模を問わず上限額を15,000円に引き上げると発表しました。