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事例掲載日:2020年 4月9日

Q 5:事業休止で自宅待機 賃金(給料)・休業手当を請求できるの?

質問・概要

海外の取引先が新型コロナウイルスの影響で事業を休止したことに伴い、会社も事業を休止することになりました。
会社から自宅待機を命じられたのですが、給料や休業手当を支払ってもらえないのでしょうか。

解答・対応

会社に対する賃金や休業手当の請求についての基本的な考え方は、Q1解答 のとおりです。

取引先が事業を休止したとしても、会社が自主的な判断で休業を決めたのであれば、会社の不可抗力とはいえないので、会社に対して、少なくとも平均賃金の60%以上の休業手当を請求することができるでしょう。関連企業が業務停止したため会社が休業を余儀なくされても、それは不可抗力ではないため、休業手当の支払が必要だと判断した裁判例もあります(扇興運輸事件 熊本地裁八代支部昭和37年11月27日決定)。

また、他の取引先が事業を休止していないなど会社も事業を継続することができる場合、取引先の事業休止の期間が一時的なものである場合で会社を休業する必要がない場合などには、会社に対して100%の賃金を請求できる可能性もあるでしょう。

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