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事例掲載日:2020年 4月9日

Q 4:シフトが減少 賃金(給料)・休業手当を請求できるの?

質問・概要

会社が新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、営業時間を短くしました。
その結果、勤務シフトが入らなくなり、勤務日数が少なくなり給料が減ってしまいました。減ってしまった賃金を支払ってもらえないのでしょうか。

解答・対応

労働契約書やこれまでの勤務実績から、毎月の勤務日数が決まっているにもかかわらず、シフトが入らなくなってしまい勤務日数が少なくなり、それに伴い給料も減ってしまった場合、その原因や理由によっては賃金や休業手当を請求することができます。基本的な考え方は、Q1解答 のとおりです。

会社が新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、会社の自主的な判断で営業時間を短くしたのであれば、会社の不可抗力とはいえないので、会社に対して少なくとも平均賃金の60%以上の休業手当を請求することができるでしょう。

また、営業時間を短くする必要がなかった場合、営業時間が短くなっても労働者の勤務時間や日数を減らす必要がなかった場合、他の業務を命じることができた場合などには、会社に対して100%の賃金を請求できる可能性もあるでしょう。

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