天王寺、阿倍野で法律事務所・弁護士なら南大阪法律事務所。JR天王寺駅北口から徒歩3分。

天王寺・阿倍野の南大阪法律事務所への問い合わせ 天王寺・阿倍野の南大阪法律事務所へ電話で問い合わせ

受付:平日午前9時30分〜午後5時20分

事例掲載日:2020年 4月9日

Q 3:事業縮小で一部店舗が休業 賃金(給料)・休業手当を請求できるの?

質問・概要

会社は、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、事業を縮小し一部の店舗を休業として、従業員に自宅待機を命じました。
給料や休業手当は支払ってもらえないのでしょうか。

解答・対応

会社に対する賃金や休業手当の請求についての基本的な考え方は、Q1解答 のとおりです。

会社が新型コロナウイルスの感染拡大防止のために、自主的な判断で事業を縮小して一部の店舗を休業とした場合には、それは会社の判断によるものであり、会社の不可抗力とはいいにくいのではないでしょうか。
そのため、労働者は、会社に対して、少なくとも平均賃金の60%以上の休業手当を請求することができるでしょう。

また、会社が事業を縮小して一部の店舗を休みにした場合であっても、労働者を休ませる必要がなかったり、他の業務を命じることができた場合などには、100%の賃金を請求できる可能性もあるでしょう。

南大阪法律事務所